Flawless Golf Club

ゴルフの新しいカタチ

Flawless Golf Club

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利用規約

第1条(適用)

この利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、FLAWLESS GOLF CLUB(以下、「当クラブ」といいます。)の利用に関して適用及び利用条件を定めるものです。会員の皆さま(以下、「会員」といいます。)と当クラブとの間の施設利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。また、会員同伴者(以下、「同伴者」といいます。)を含む非会員(以下、「利用者」といいます。)についても本規約に従いご利用頂くこととなります。
当クラブは、本規約のほか、ご利用にあたってのルール等の各種(以下、「個別規定」といいます。)を定めることがあります。これら個別規定はその名称のいかんに関わらず、本規約の一部を構成するものとします。本規約の規定が本条の個別規定の規定と矛盾する場合には、個別規定において特段の定めなき限り、個別規定が優先されるものとします。

第2条(会員制度)

(1)当クラブは会員制とします。
(2)会員は、施設利用にあたっては、同伴者1名を伴って入室および利用することができます。
(3)当クラブに入会される方は、本規約を承諾し、登録に必要な手続きをしなければなりません。

第3条(入会資格)

当クラブは、利用登録の申請者に以下の事由があると判断した場合、利用登録の申請を承認しないことがあり、その理由については一切の開示義務を負わないものとします。
(1)利用登録の申請に際して虚偽の事項を届け出た場合
(2)本規約に違反したことがある者からの申請である場合
(3)反社会的勢力関係者及び関係性を判断したとき
(4)医師等により運動を禁じられている者
(5)伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
(6)その他、当クラブが会員にふさわしくないと判断した者
(7)20歳未満の者
(8)在留カード、特別永住者証明書を発行されていない者

第4条(会員証と施設解錠キー)

(1)会員は、当クラブと入会契約を締結することにより、入会が認められ、当クラブ施設を利用する権利が与えられます。
(2)当クラブは会員に対し、会員証にあたるユーザーIDを発行し、会員情報に紐付いた施設解錠キーを付与します。
(3)施設解錠キーは、会員本人所有の1デバイスにのみ付与され、当該デバイスは施設利用時に常時所持しているものとし、所持していない場合は、施設内への立ち入りおよび利用はできません。
(4)会員は、ユーザーIDおよび施設解錠キーを適切に管理使用するものとし、いかなる場合にも、ユーザーIDおよび施設解錠キーを第三者に譲渡または貸与し、もしくは第三者と共用することはできません。
(5)当クラブは、会員サイトの利用において、ユーザーIDとパスワードの組み合わせが登録情報と一致してログインされた場合には、そのユーザーIDを登録している会員ご自身による利用とみなします。ユーザーID及びパスワードが第三者によって使用されたことによって生じた損害は、当クラブに故意又は重大な過失がある場合を除き、当クラブは一切の責任を負わないものとします。

第5条(諸規定遵守と禁止事項)

(1)会員および同伴者は、本規約(第14条により改定されたものを含む)および施設内諸規則をすべて遵守しなければなりません。同伴者については、会員に準じて本規約を遵守しなければなりません。
(2)会員および同伴者は、施設および機器の使用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルールに従うものとします。施設の具体的利用にあたっては、当クラブの説明および指示に従わなければなりません。
(3)会員および同伴者は、施設を利用している際、他の会員や同伴者に対して、利用目的を損ねるような営業活動やビジネス活動、勧誘などを行うことは禁止します。
(4)会員および同伴者は、施設の利用時は、適切な服装(履物を含む)での利用を遵守します。施設の損傷を招くような服装(履物)での利用は禁じます。裸足やゴム草履などでの施設利用もできません。
(5)会員および同伴者は、施設および施設敷地内で大声や奇声を発すること、大音量での音響使用、施設破損の恐れのある行動、あるいは、他会員やゲストおよびスタッフに対する暴力、嫌がらせ等の迷惑行為を禁止します。
(6)当クラブは、会員が施設敷地内で、飲酒または喫煙、法律で禁止された薬物等を使用すること、その他犯罪行為に関する行為および、公序良俗に違反する行為を禁止します。
(7)当クラブ設備に含まれる著作権、商標権ほか知的財産権を侵害する行為を禁止します。
(8)当クラブの許諾なしに、目的外の商業的利用する行為、商業的宣伝、広告、勧誘、または営業行為を禁止します。
(9)当クラブの運営を妨害するおそれのある行為を禁止します。
(10)不正目的の利用、第三者に成りすます行為、またはこれらを試みる行為
(11)他会員またはその他の第三者に不利益、損害、不快感を与える行為
(12)当クラブに関連して、反社会的勢力に対して直接または間接に利益を供与する行為
(13)その他、当クラブが不適切と判断する行為

第6条(会費および支払方法)

(1)会費は、当クラブが別に定める金額を、当クラブ所定の方法で支払うものとし、会員が自己都合により退会する場合には、即納の会費・入会金は、原則として返還しません。但し、入会金の返還が必要な場合は、当クラブが別に定める規定に基づき精算するものとし、諸費用などを差し引いた額を当該会員に返還するものとします。
(2)会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず、本規約に定める諸費用をすべて支払う義務があり、退会月まで会費または利用料等を支払わなければなりません。
(3)当クラブは会員が当クラブを利用するにあたり、利用の都度、別に定める金額の支払いを求めることができます。
(4)会員が会費等その他の債務を支払い期日を過ぎてもなお履行しない場合は、別に定める延滞利息および会費等その他の債務と一括して、当クラブが指定する方法で支払いを求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料その他の費用は、全て当該会員が負担します。
(5)当クラブは、別に定める会費およびその他費用の改定を行うことができます。

第7条(退会)

(1)会員が自己都合により当クラブを退会する場合は、当クラブの定めた期日までに、当クラブ所定の方法で手続きを完了しなければなりません。
(2)退会当月までの会費決済が確認できませんと退会は認められません。
(3)会員が自己都合により会費等を3ヶ月以上滞納した場合、退会扱いとします。また滞納分については全額現金または当クラブが指定した方法で支払わなければなりません。
(4)当クラブは、会員が、会員資格を喪失したときには、直ちに当該会員のユーザーIDおよび施設解錠キーの利用を差し止めるものとし、会員は、利用端末における会員情報を消去するものとします。
(5)前項の場合会員は、当クラブの施設一切の利用はできません。

第8条(会員資格の停止および除名)

当クラブは会員が次の号に該当するときは、当該会員資格を一時停止し、または当該会員を当クラブから除名することができます。
(1)第5条1項に違反したとき
(2)他の会員および同伴者、当クラブ従業員に対する迷惑行為および当クラブ内における宗教活動、営業行為、その他当クラブの目的に反する行為により、当クラブの秩序を乱し、または、当クラブの名誉品位を著しく傷つけたとき
(3)規約その他当クラブが定めた諸規則に違反したとき
(4)会員がその他の債務を滞納し、当クラブからの催告に応じないとき
(5)入会に際して当クラブに虚偽の申告をした、または、第3条に違反していることを故意に申告しなかったと判明したとき
(6)当クラブの施設、什器、備品を故意または明らかな過失により破損したとき
(7)その他、利用者としてふさわしくない言動があったと当クラブが認めたとき
(8)前項におる会員資格停止中の会員または当クラブから除名された会員は、当クラブの施設を使用することはできません。なお、会員は、会員資格停止期間中も会費を支払わなければなりません

第9条(資格喪失)

会員は次の場合に会員資格を喪失します。
(1)退会
(2)死亡
(3)除名
(4)失踪宣告を受けたとき
(5)当クラブを閉鎖したとき

第10条(会員資格の譲渡禁止)

当クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する当の行為、もしくは相続その他の包括継承はできません。

第11条(営業日および施設利用制限、休業、閉鎖)

(1)当クラブの営業日および営業時間は別に定めます。
(2)施設管理もしくはその他当クラブが必要と認めた場合に、施設の利用を制限する場合があります。その場合、会員サイト等へその旨を告知いたします。気象災害、通信回線等の事故、その他緊急を要する際には告知なく利用を制限することがあります。またこれにより会員の会費等の支払い義務が縮減され、また停止されることはありません。
(3)気象災害等により会員にその被害が及ぶと判断され営業困難と認めたとき、施設点検補修改修のとき、法令の制定、改廃、行政指導、社会情勢の著しい変化、その他止むを得ない事由が発生した場合など、休業することがあります。
(4)気象災害等により会員にその被害が及ぶと判断され営業不可能と認めたとき、法令の制定、改廃、行政指導、社会情勢の著しい変化、その他止むを得ない事由が発生したとき、閉鎖することがあります。
(5)本条第4項および第5項により当クラブは会員および同伴者に対し特別の補償は行いません。

第12条(賠償責任)

(1)当クラブは、当クラブ施設内で会員又は同伴者に発生した紛失、盗難、障害その他事故について当クラブに故意又は重大な過失がない限り、一切の責任を負わないものとします。
(2)会員は、会員および利用者の故意又は過失による当クラブ従業員を含む第三者及び施設への損害については、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。

第13条(利用規約等の変更)

(1)当クラブは、必要と判断した場合には、本規約および個別規定、その他当クラブの運営、管理に関する事項(本条においては「規約等」といいます。)を改訂することができるものとします。
(2)当クラブは前項に規定する改定にあたり、規約等を改定する旨及び改定後の規約等の内容とその効力発生日を会員サイト等への掲載による公表、または当クラブ所定の方法により会員に通知します。但し、当該改定が、当クラブと会員との契約に影響を及ぼさない軽微な改定の場合はこの限りではありません。なお、改定後の規約等の効力発生日以降に会員が当クラブの施設または会員サイトを利用したときは、会員および利用者の全ては、規約等の改定に同意したものとみなします。

第14条(個人情報の取扱い)

当クラブは、会員が当クラブの利用によって取得する個人情報については、当クラブ「プライバシーポリシー」に従い適切に取り扱うものとします。

第15条(反社会的勢力の排除)

(1)会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(a)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(c)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(d)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(e)会員または利用者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(a)暴力的な要求行為
(b)法的な責任を超えた不当な要求行為
(c)当クラブ従業員等に対して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(d)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当クラブの信用を毀損し、または当クラブの業務を妨害する行為
(e)その他前各号に準ずる行為

第16条(準拠法・裁判管轄)

本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。
会員は、当クラブおよび本規約に関して会員および利用者との間で訴訟の必要が生じた場合には、当クラブの所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意いただくものとします。
更新日:2021年1月10日
以上

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